2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
それで、生活保護受給者の全レセプト情報を収集した全国的なデータベースを構築する予定があるかどうかについてお聞きをいたします。 既にナショナルデータベースがあります。これは、レセプトの情報など、匿名化処理されて第三者提供される仕組みです。
それで、生活保護受給者の全レセプト情報を収集した全国的なデータベースを構築する予定があるかどうかについてお聞きをいたします。 既にナショナルデータベースがあります。これは、レセプトの情報など、匿名化処理されて第三者提供される仕組みです。
そこで、データ内容や分析結果が公表されると生活保護受給者に対する偏見とならないでしょうか。あるいは、データ内容を民間企業も含めた第三者提供の対象とやはりするんでしょうか。やはり、なぜその生活保護受給者に限定するのか、そこの情報や分析を何か別のことに使おうとしているんでしょうか。どうでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護受給者の頻回受診対策につきましては、一定以上の頻度で同じ医療機関を受診する方のうち、短期的、集中的な治療を行う方を除きまして、主治医や嘱託医が必要以上の受診と認めた方について行っているところでございます。
法案では、生活保護受給者に対し、マイナンバーカードによる資格確認が原則ということになります。医療保険一般では、オンライン資格確認はこれ任意になっているわけですよね。なぜ医療扶助利用者には原則とするのかと。そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。
そこが問題で、生活保護受給者には、マイナンバーカードを作りたくなくても作らざるを得ない状況がこれ想定されるんですね。お願いされるわけだから、生活保護受給者ですから、ケースワーカー等から指導されたり、お願いしますと、御理解くださいと言われたら、あんたにもメリットあるよというような説明をされるかもしれない。
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和二年六月の社会保険診療報酬支払基金の審査分におきましては、生活保護受給者の後発医薬品の使用割合は八七・八%となってございます。
なお、生活保護受給者の頻回受診対策については、被保護者というより、医療機関や悪徳コンサルによる発覚が指摘されています。適正化に当たっては、こうしたサプライサイドの対策を強化すべきであるとも言えます。
それで、中身でございますけれども、後発医薬品の使用の原則化につきましては、平成三十年の生活保護法の改正におきまして、生活保護受給者は医療機関での窓口負担が通常発生しないということで、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくい、そういう状況にあったことを踏まえて行ったものでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和元年度の被保護者実態調査によりますと、生活保護受給者のうち医療扶助を受給している割合というのは、令和元年度の各月平均で約八割となってございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護受給者のパソコンの所持率でございますけれども、令和元年度に行われました生活保護世帯を対象とした実態調査におきましては、回答がございました九百二十三世帯の中で百六十三世帯、所持率にしますと一七・七%の方々が所持しているというふうな回答でございました。
今回、この制度の導入で、生活保護受給者の方々、同じようにこのマイナポータルを利用してこうした情報を見れるように、利用できるようにすべきと私自身は考えますが、いかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。
次に、マイナンバーカードを利用した生活保護受給者の方々への医療扶助の導入について伺いたいと思います。 これ一つの、改正法案の中の一議題になっておりますけれども、生活保護、この医療券交付に要する時間と手間について現状を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) お尋ねいただきました生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率というものは把握してございません。全国民ということで見ますと、令和三年四月一日現在で二八・三%に交付済みというふうに承知いたしております。
生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率は把握しておりませんが、全国民のうちでは、令和三年四月一日現在、二八・三%に交付済みであると承知しております。
生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
それで、まず医療扶助についてなんですが、平成三十年六月審査分の七十五歳以上の生活保護受給者の医療レセプトの総額、これが平成三十年度の医療扶助実態調査の中で把握をいたしております。これと時点が近いということで、平成三十年七月末時点の七十五歳以上の被保護者数、これは平成三十年度の被保護者調査の中で把握しております。この人数で割りますと、一人当たりの平均額、単純計算で約九万一千円ということになります。
まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。
今回の法案により、最後に残された生活保護受給者のデータについても同システムに組み込むこととなります。 オンライン資格確認システムの導入により、かかりつけ医とそのほかの医療機関、薬局等との間で患者情報を共有することが可能となり、患者の皆さんにとってみれば、診断の質の向上につながります。また、医療費の適正化にも資するものであり、その運用が強く期待されます。
生活保護費については、生活保護受給者数の動向や医療扶助における疾病流行の状況など様々な要素が影響するため、あらかじめ増減額の幅を予測することにはおのずと限界があることから、過去の動向を基に算定しているところであり、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
○芳賀道也君 コロナ禍で、残念ですが、権利である生活保護受給者が増えることも心配されます。しっかりとした対応をお願いいたします。 それでは、ここで、厚労省の関係者の皆さん、お忙しいでしょうから、ここで御退席いただいて構いません。
仮に金銭的援助が行われないような場合でありましても、例えば定期的な訪問ですとか病院への送り迎えですとか子供の一時的な預かりですとか、そういった様々な援助を受けることができれば生活保護受給者の自立の助長にもつながるものでございますので、それはそれで意義があるものというふうに考えております。
成果に応じて事業者への報酬が追加されるこうした仕組みが、生活保護受給者への管理の強化、意に反する強引な就職支援につながる危険性を強めています。 実際に、民間職員が、何でもいいから求職活動をしろと強要する、求職活動をしなければ保護が受けられなくなるなどの強い言葉で利用者に実質的な指導を行う事例も確認されていることは看過できません。
次に、生活保護受給者への就労支援についてお尋ねがありました。 生活保護受給者への就労支援事業は、生活保護法上、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者に委託することができるとされており、こうした規定に基づき、各自治体において適切に事業を実施していただくべきものと認識しています。
このように、金銭的援助が行われない場合であっても、例えば、定期的な訪問、病院への送り迎え、子供の一時的な預かりといった援助を受けることができれば、生活保護受給者の自立の助長につながると考えております。生活保護法におきましては生活保護受給者の自立の助長というものを目的としておりますことからも、これは意義があるものと考えております。
昨年二月の予算委員会では、身寄りのない生活保護受給者の方が亡くなった場合の遺留物品の円滑な処理についても訴えさせていただきました。
つまり、高齢者世帯の生活保護受給者がどんどん増えているということです。これはつまり、年金が足りないのでこうなってしまう。高齢者は働けない。普通であれば国民年金をもらって何とか暮らせるわけですけれども、国民年金を十分に払えなかった、そういう方がいらっしゃいますので、そうすると、その人たちを助けるために、高齢者世帯の生活保護受給というのが増えてしまっているということがございます。
そして、二十七日の衆議院厚労委員会での、生活保護について、扶養は優先するという優先原則について大臣が御答弁されていたと思うんですけれども、ちょっとその原則の意味が曖昧だったかなと思いますので、その原則、この優先するという意味について確認したいんですけれども、これは、保護受給者に対して実際に扶養援助、仕送りなどが行われた場合は収入認定して、その援助の金額の分だけ保護費を減額するという意味であって、保護義務者
また、二点目の医療扶助についてのお尋ねでございますけれども、今般の事態を踏まえまして、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できることとしておりますほか、生活保護受給者が福祉事務所を訪れることなく医療を受けられますよう、電話連絡等での申請に対応するなどの配慮をした形で実施できるという取扱いを周知したところでございます。
議員お尋ねの追加給付の方でございますけれども、基本的に、生活保護受給者でございますけれども、収入が減少した場合にはその分保護費が増加されるということになりますため、ひとり親世帯臨時特別給付金のうち収入が減少した児童扶養手当受給世帯等へ給付される追加給付は、基本的には支給対象とならないというふうに考えております。
法人の業者が断るような生活保護受給者など、社会的弱者の入居を受け入れて支えているのが個人大家だ、家賃の減額、猶予に応じて、これを全て大家がこうむっているけれども何の支援もない、このままではドミノ倒しで社会が壊れてしまうと訴えておられました。
もう一つ、あわせて、特別定額給付金の生活保護受給者に対しては収入認定をしないという対応をしていただいたんだけれども、申請者、これから申請しようという人が受け取っている特別定額給付金がある場合は、これ資産要件に入っちゃっているんですね。こんなもの外して、直ちに必要な保護につなげるべきだ、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 生活保護、最低生活の保障を行うとともに、生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としているのがこの生活保護制度でありますから、それを担っていただくケースワーカーについて適切な配置がなされていくことが必要であります。先ほど局長からも答弁しましたように、我々が一部サンプルで調べたところ、生活保護の申請も増えていると聞いております。